在ミラノ日本国総領事館からのメールを転記しております。
1 日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明
2 有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続き出国前
有効なワクチン接種証明書については、以下のリンク先をご参照く
○日本政府が定めたワクチン https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○出国前検査証明書(厚労省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●MySOS Web又はアプリ上によるファストトラック( https://www.hco.mhlw.go.jp/ )を利用することにより、海外から日本入国前に検疫手続きの一部
3 厚生労働省HPに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置
○「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content
なお、Q&Aに関する更なるご質問や個別具体的なケースに関する
○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
電話番号:050-1751-2158、050-1741-8558
(以下Q&Aから抜粋)
【新型コロナワクチン接種証明書】
(問15) 子供もワクチン接種証明書が必要となりますか。
(答)
1 子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前
2 有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供につ
※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者 の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
【出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書】
(問1)入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか。
(答)
1 有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本人・外国人を
2 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国
3 いずれかの証明書が提出できない場合、原則として日本への上陸が
ご参考:水際対策に関する厚生労働省ホームページリンク先
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei